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☆賃貸不動産経営管理士は国家資格です
2021-10-08

☆賃貸不動産経営管理士は国家資格です

皆さまこんにちは

では、社員ブログの更新です。

突然ですが、賃貸不動産経営管理士という資格をご存知ですか?

国家資格の一つであり、
高度な専門的知識と倫理観を持って業務にあたる賃貸不動産管理に関する専門家になります

今年も11月に試験があるようですね。

試験の内容によっては、建築基準法にて問われる問題もあるようで。
そもそも建築基準法とは?
国民の生命・健康・財産の保護のため、
建築物の敷地・設備・構造・用途について
その最低基準を定めた、日本の法律になります。

 勉強2
今回は、建築基準法について少し学んでいきましょう

Q.窓がない部屋は居室とは呼べない?
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿などの居室には、
原則として採光のため窓その他の開口部を設けなければなりません。

通常、窓・開口部の面積は、その居室の床面積に対して、
住宅にあっては7分の1以上の割合以上としなければなりません。

ただし、地階もしくは地下工作物内に設ける居室、
その他これらに類する居室、まらは温湿度調整を必要とする作業を行う作業室、
その他用途上やむを得ない居室についてはその必要性がありません。


Q.密室の部屋も居室とは呼べない?
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、
換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、
20分の1以上としなければなりません。

ただし、有効な機械換気設備を設置するなど、
政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、
その必要がなくなります。

なお、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた
2室は1室とみなして判断されます。


以上になります。
今回ご紹介したのは、似ていますが宅建とはまた違った種類の資格です

建築基準法、、、勉強すればするほど奥が深そうです
ご興味のある方はぜひ。