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☆買った土地に建てられる家の高さの制限
みなさま、こんにちは(^∇^*)/
本日5/18は語呂合わせから「ことばの日」だそうです!
ちなみに朝日建設の社員紹介には一人ひとり
「好きなことば」が載っています!!
是非見てみてくださいね
さて、先日「買った土地に建てられる家の大きさについて」、
当ブログでご紹介いたしました。
その際、高さにも制限があるということに少し触れました。
ということで、今回は
高さの制限や接している道路の幅による規制をご紹介します。
1つは、北側斜線制限。
敷地の北側隣接地の日照を確保するためのものです。低層住居専用地域の場合、北側の隣地境界線から5m立ち上げたところから
敷地内の上空に引いた斜線内に建物を収めなければならない
という制限です。
また、低層住居専用地域では、斜線制限の他に
10mまたは12mが高さの上限と決められています。
(図は住居系地域の場合)
続いて、道路斜線制限。
接している道路の幅員にもとづいて、
道路側に面した建物部分の高さの制限です。前面道路の反対側の境界線から、敷地内の上空に向かって
一定の角度で引いた斜線内に住宅を収めなければなりません。
道路から後退して建てる場合は後退距離の分だけ
道路の距離を後退させたところからの斜線が適用されます。
(図は住居系地域の場合)
そして、セットバック。
敷地は幅が4m以上の道路に2m以上接していなければならないという決まりがあります。4m未満の場合は道路の中心線から
手前2mまでの部分が道路とみなされ、敷地を後退させなければなりません。
たとえ自分の敷地でも、その部分には家が建てられません。
住環境を守るため、地域や敷地周辺状況により制限が異なることが分かりますね。
やはり、土地の購入を検討する際はまず
建設会社に一緒に見てもらうことが一番安心です
朝日建設ではこのようなご相談は無料で行っておりますので
お気軽にお問い合わせください
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テーマ名 もろもろのお話
ページ作成日 2019-05-18