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☆買った土地に建てられる家の高さの制限
2019-05-18

☆買った土地に建てられる家の高さの制限

みなさま、こんにちは(^∇^*)/

 

本日5/18は語呂合わせから「ことばの日」だそうです!

ちなみに朝日建設の社員紹介には一人ひとり

「好きなことば」が載っています!!

是非見てみてくださいね

 

 

さて、先日「買った土地に建てられる家の大きさについて」、

当ブログでご紹介いたしました。

その際、高さにも制限があるということに少し触れました。

ということで、今回は

高さの制限や接している道路の幅による規制をご紹介します。

 

1つは、北側斜線制限

敷地の北側隣接地の日照を確保するためのものです。

低層住居専用地域の場合、北側の隣地境界線から5m立ち上げたところから

敷地内の上空に引いた斜線内に建物を収めなければならない

という制限です。

また、低層住居専用地域では、斜線制限の他に

10mまたは12mが高さの上限と決められています。

(図は住居系地域の場合)
 

続いて、道路斜線制限


接している道路の幅員にもとづいて、
道路側に面した建物部分の高さの制限です。

前面道路の反対側の境界線から、敷地内の上空に向かって

一定の角度で引いた斜線内に住宅を収めなければなりません。

道路から後退して建てる場合は後退距離の分だけ

道路の距離を後退させたところからの斜線が適用されます。

(図は住居系地域の場合)
 

そして、セットバック


敷地は幅が4m以上の道路に2m以上接していなければならない

という決まりがあります。4m未満の場合は道路の中心線から

手前2mまでの部分が道路とみなされ、敷地を後退させなければなりません。

たとえ自分の敷地でも、その部分には家が建てられません。

 

 

住環境を守るため、地域や敷地周辺状況により制限が異なることが分かりますね。

やはり、土地の購入を検討する際はまず

建設会社に一緒に見てもらうことが一番安心です



 

朝日建設ではこのようなご相談は無料で行っておりますので

お気軽にお問い合わせください

 

お問い合わせ方法は2つ!!

 

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お電話でのお問い合わせは 0120-18-0955